生涯独身で子供がなく、両親も祖父母以上の代も皆亡くなっていて兄弟姉妹もいないK様には全く相続人がおりません。そこで自分の財産を受け継いでもらうため親戚の成人男性を養子にしました。養子となる方が養親より年上でなければ成人した方を養子にすることも可能です。その男性はすでに妻子がありましたが、そのことも養子となることになにも影響しません。その後何年かは何事もなく経過いたしました。とことが、不幸なことにその養子が先に亡くなってしまったのです。養親であるK様は、当然養子の子が相続人になるものだと思って安心していらっしゃいました。ところが養子縁組前に生まれていた養子の子は相続人にはなれないのです。本件では、養子縁組前の養子の子に遺贈する旨の遺言書を作成するか、養子の子と養子縁組するか、いずれかの対応が必要な事例です。